小松市議会 2019-06-17 令和元年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2019-06-17
なお、お見送り手続きデスクでは、市役所以外の手続、主に共済年金、恩給、登記関係などについても御案内しているところであります。
なお、お見送り手続きデスクでは、市役所以外の手続、主に共済年金、恩給、登記関係などについても御案内しているところであります。
本意見書案は、地方議員の共済年金が廃止されたことを受け、議員の身分保障として厚生年金への加入を求めるものであります。 私は、議員の身分を保障するための制度の確立には反対するものではありませんけれども、今、議員の働き方は非常勤公務員であるということ、そして厚生年金加入には税金の負担が伴うということで、国民や市民の十分な理解が前提でなければなりません。
共済年金の支給開始年齢が平成25年度までに65歳となることが決まっていることから、この5年間の就労と収入確保が課題となっています。
しかしながら、この公的年金制度は年金加入者の未納問題や厚生年金、共済年金加入者の配偶者の問題、また低年金の問題など、そのあり方に多くの問題が生じてきていることは事実でございます。 この問題に対処するため、議員ご指摘のとおり、全国市長会におきましては、平成19年6月に国に対しまして、最低保障年金制度の構築を含めた年金制度の見直しを行うこととする要望を行っているところでございます。
今考えられている年金一元化は、例えば、厚生年金と共済年金の一元化をするとなると、厚生年金が改善されることなく、共済年金の制度を改悪するだけであります。しかも、改悪の対象には、公務員だけでなく私立学校の教職員なども含まれます。さらに、現状の枠組みのもとで、国民年金の給与水準を厚生年金、共済年金に合わせるならば、事業主負担のない国民年金の保険料は数倍に引き上げられることになります。
実際、現状の枠組みのもとで国民年金の給付水準を厚生年金、共済年金に合わせるならば、事業主負担のない国民年金の保険料は数倍に引き上がらざるを得ません。 また、被用者年金を国民年金に合わせれば、被用者年金の給付水準の大幅な引き上げとともに、財界が要求しているように被用者年金への事業主負担をなくす入り口になりかねません。
これによって、例えば、共済年金の届け出が不要になる。あるいはまた、パスポートの申請時の住民票の提出が不要になるなどと、利用者の便宜と時間の削減が図られるようになりました。
厚生年金とか共済年金の加入者の場合は、保険金や加入期間に応じて上乗せされて、全国で 180万人の人が受給されています。 この障害者年金を受給するには、障害の原因となった傷病で初めて受診した日の前前月までの加入期間のうち、保険料を滞納した期間が3分の1を超えないこと、過去1年間に滞納がないことの要件を満たす必要があります。これは個人的な要件であります。
外郭団体については、厳しい財政状況の中で、統廃合も含めた改革が迫られているものの、職員の外郭団体への再就職は、勧奨退職制度や共済年金の満額支給年齢までの所得保障の意味合いも含めた人事政策や労務政策の重要な位置づけになっていると言えます。
平成14年8月5日より、第1次サービスとして共済年金の現況届などの届け出が不要となったことに続き、平成15年8月25日より第2次サービスが開始され、住民基本台帳カードの交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化と、さらに便利になることから大いに期待するものであります。
次に、本当に市民に役立っているのかというような御質問でしたが、住基ネットの利用は共済年金や恩給の給付のための本人確認など、まだまだ範囲は狭いかと思います。
年金制度につきましては、ご存じのとおりでありますけれども、大きく分けまして国民年金、あるいは厚生年金、そして共済年金といった3つに分類することができるのであります。そのうち、市町村が受託してまいりました国民年金につきましては、昭和36年4月に自営業者などの方々を対象として国民皆保険制度という形でスタートをしたものであります。
共済年金の支給年齢が引き上げになることに伴いまして、定年退職後の再任用を行うものであります。本市としても、平成14年4月から導入する予定でございまして、職員の意向の把握、職員団体との協議、こういうことを具体的に今進めておるところでございます。 以上であります。 ○副議長(高村佳伸君) 金子福祉保健部長。
厚生(共済)年金についても、政府は2000年3月、新規受給者の年金額をカットしたほか、国民年金の政策改定を含め賃金スライドを廃止するなど、年金額を大幅削減する法改正を行ないました。厚生省の試算でも、現在70歳の人で生涯300万円、40歳で1,000万円、20歳で1,200万円の損失になるなど、あらゆる年代の年金額を大幅に削減する2000年改定を容認することはできません。
共済年金や厚生年金の高額受給者の多い金沢市においてさえ1番になるのは嫌だということで、本市より低めに算定を、実際の算定より低く抑えたということを聞き及んでおります。老齢基礎年金受給者の多い本市の被保険者にとって、まことに重く感じられたことと思います。 大きな企業の少ない本市にとって、今や各種の福祉施設は最優良な消費型産業として、労働者の雇用の場の創出をしております。
この判決は、24時間の介護が必要な障害者に対する生活保護費について、この障害者が受けていた石川県心身障害者扶養共済年金として支給されていた月2万円を収入認定し、生活保護費を減額した本市福祉事務所長の処分は法に照らして誤りであり、取り消すよう下したものであります。
最後に、2001年から段階的に始まる共済年金の支給年齢引き上げに伴う再雇用対策と、現実の退職者の再雇用対策に対して、今後どのように計画的に整合性のとれた対応をなされるのかをお尋ねをするものでございます。
申し上げるまでもなく、政府の改正法案の内容は、雇用の保障がないまま、厚生年金、共済年金などの支給開始年齢を65歳に引き上げるなど、大幅な改正になっております。また、保険料の大幅な引き上げの中で、国民年金の保険料は、将来月額2万円前後に引き上げられようとしております。
この法案は、雇用の保障がない まま厚生年金、共済年金など支給開始年齢を65歳に引き上げることなど、大 幅な「改正」となっている。 今日、保険料が高いために加入者のほぼ4人に1人は保険料が納められず、 加えて未加入者が増大している。
よって、政府におかれては、このような事態を解決し、高齢者の生活を支える柱である公的年金によってすべての国民が安心して老後を送ることができるようにするために、厚生年金、共済年金等の被用者年金の支給開始年齢の繰り延べを行わないよう求めるとともに、公的年金の支給開始年齢は60歳とされるよう強く要望する。 ここに、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。